担保権利者の権利行使の方法

担保が供託の方法によって提供された場合

供託者の同意がある場合

供託者が、債務者の損害賠償請求権の発生、金額及び供託物の償還について同意している場合、供託物の還付を受けようとする者は、供託物払渡請求書に供託者の同意を証する書面を添付して、供託所に供託物の還付を請求して還付を受ける(供託規則24条)

供託者の同意がない場合

債務者が債権者に対して、損害賠償請求訴訟の提起等を行い、勝訴の確定判決又はこれと同一の効力を有する書面を得て、供託物払渡請求書に添付して、供託所に供託物の還付を請求して還付を受ける。

隔地払の方法・預貯金振込みの方法

  • 金銭の払い渡しについては、供託所で受ける方法の他に、隔地払の方法及び預貯金振込みの方法もある(供託規則22条2項5号、28条2項)。
  • 供託物が有価証券の場合は、担保が供託された供託所で払戻を受ける必要がある。

担保が支払保証委託契約による場合

担保に係る損害賠償請求権についての債務名義又はその損害賠償請求権の存在を確認する確定判決若しくはこれと同一の効力を有するもの(民事保全規則第2条1号)によって損害賠償請求権の存在と額を証明することで、支払いを請求する。

タイトルとURLをコピーしました