日常生活の問題 【判例紹介】財産の分与に関する処分の審判において、一方当事者の名義である建物を、同建物を占有している他方当事者に「分与しない」ものと判断された場合にも、建物の明渡を命じることができるとした事例(最決令和2年8月6日)
事案の概要
Xが元妻Yに対し、離婚後に、財産分与の審判を申し立てた事案財産分与対象財産としては、X名義の本件建物を含む財産が存在したが、Yが本件建物を占有していたそこで、Xは、財産分与の審判において本件建物の明渡を求めた
裁判...
