免責不許可事由
免責許可を申し立てた破産者については、免責不許可事由が存在しない限り、免責を許可することとされています。
免責不許可事由は、以下の条文に列挙されています。
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
四 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
十一 第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
裁量免責
自己破産手続開始申立を行う事案の中には、免責不許可事由が存在する事案もよくあります。
しかし、免責不許可事由が存在する場合であっても、多くの事案では、以下の条文によって、裁判所が一切の事情を考慮して免責許可の決定をしています。これを、裁量免責といいます。
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
実際に免責不許可となる事例とは
前述のとおり、免責不許可事由が存在しても、多くの事案では裁量免責によって免責されています。
しかし、中には、裁量免責もされず、免責不許可となる事例があります。
以下では、実際に免責不許可となった事例をご紹介します。
大阪地裁第6民事部で免責不許可となった具体的事例について「月刊大阪弁護士会」という雑誌で紹介されています。
以下では、そこで紹介されている事例について、免責不許可事由に該当するとされた事情を簡易な形で記載しています。詳細をお知りになりたい方は「月刊大阪弁護士会」をご覧ください。
「月刊大阪弁護士会」190号(2020)掲載分
4号及び5号該当事案
- 生活保護受給者が、虚偽の申告によりクレジットカードを取得し、10万円以上の商品を12回以上にわたり購入
- 支払不能後に高価品購入などで約285万円を費消
- 破産手続開始原因となる事実を認識しつつ、年収等を偽って合計10万円を借入
8号及び11号該当事案
- 裁判所の許可を得ずに居住地を離れて居所等を知らせない
- 債権者集会に出頭しない
4号及び11号該当事案
- 浪費及び賭博により合計約7200万円の費消
- 居住制限の許可の内容に反する行動
6号、8号及び11号該当事案
- 預金の使途について、管財人に虚偽の説明を行い、変造した領収書を提示
- 申立代理人及び管財人からの連絡に応じない
- 債権者集会に出頭しない
3号及び11号該当事案
- 自己の口座及び既存の会社(破産者が代表取締役で、破産者と一緒に破産手続開始決定を受けた会社)の口座の存在を申告しない
- 受任通知発送後、親族に対して450万円を交付
- 流出した資金の一部しか回収できない
1号、4号及び5号該当事案
- 自己が代表者である法人の粉飾決算を行うなどして融資を受け、合計8000万円以上を愛人に贈与
- 支払不能を認識しつつ、自己が代表者である法人について虚偽の議事録を提出するなどして6億2800万円の融資を受け、そのうちの4億3700万円を自己の金銭として取得
1号、2号及び4号該当事案
- 借金返済のために、80万円で購入した商品を60万円で売却
- 20年以上の間、浪費及び賭博により1億円を超える金員を費消し、多額の債務を負担
この事案は免責観察型の管財事件だったようですが、生活態度に改善が見られなかったことから、免責不許可になったと考えられています。
裏を返せば、このレベルの浪費及び賭博による費消がある事案でも、真摯に反省し、家計収支を改善し、経済的更生を計ることが期待できるようであれば、裁量免責の余地がありうるということです。
事例⑦は、免責観察型の事案であり、破産者が内省を深め、これまでの浪費等の行為を反省するとともに、今後、家計収支を改善し、経済的更生を計ることが期待されていたのですが、免責観察の結果、このような改善が見られなかったことから、免責不許可となったものと考えられます。
大阪地裁第6民事部「はい6民ですお答えします(Vol.253)免責不許可事由のある破産者について、免責が認められないのはどのような場合でしょうか。免責不許可となった近時の事例を踏まえて教えてください。」月刊大阪弁護士会190号48頁(2020)
8号該当事案
- 破産財団に属する財産約283万円について管財人に報告しない
- この財産の存在の発覚後、その使途について管財人に虚偽の報告
以上の詳細については、大阪地裁第6民事部「はい6民ですお答えします(Vol.253)免責不許可事由のある破産者について、免責が認められないのはどのような場合でしょうか。免責不許可となった近時の事例を踏まえて教えてください。」月刊大阪弁護士会190号47頁ないし50頁(2020)をご参照ください
「月刊大阪弁護士会」178号(2019)掲載分
4号該当事案
- 顧客から集めた合計約2億6000万円でFX取引を行い、1億1000万円の損失により、顧客に対する支払いができなくなった
- 合計約125万円の商品を購入
この事案では、免責不許可の主な理由として、多数の顧客に多額の損害を与えたことのほか、出資法等に違反する反社会性の高い行為であることも指摘されています。
1号及び4号該当事案
- 受任通知発送の約1週間前に生命保険の解約返戻金約580万円を妻名義の口座に入金し、その後、浪費により費消
- 受任通知発送後に、妻名義の口座に約170万円を送金し、約2か月間に浪費により費消
- 受任通知発送後、不動産を安価で父に売却
5号該当事案
- 支払不能を秘し、欺罔手段により、出資金等の名目で3名から合計約205万円の支払いを受けた
1号、7号、8号及び11号該当事案
- 売掛金債権の存在を秘し、代金を第三者名義の口座に振り込ませて40万円以上を受領
- 債権者一覧表に特定の債権者のみ意図的に未記載
- 売掛金債権や特定の債権者について虚偽の説明
この事案では、免責不許可の主な理由のひとつとして、隠匿した債権者らに約150万円の偏頗弁済を行い、破産管財人から追及を受けるまで何ら説明をしなかったことも指摘されています。
3号、8号及び11号該当事案
- 支払不能後に2000万円の偏頗弁済
- 1000万円の費消の使途について説明しない
4号及び5号該当事案
- 約1年の間に、合計1000万円以上を浪費及び賭博により費消
- 虚偽の損益計算書を交付して2000万円を超える借入
4号該当事案
- 約2年3か月の間に、合計約650万円を遊興費として費消
浪費や賭博で借金を抱えた事案でも、多くの場合、裁量免責が認められています。にもかかわらず、この事案で免責されたなかったのは、以下のような事情があったからでした。
【免責不許可の主な理由】
大阪地裁第6民事部「はい6民ですお答えします(Vol.241)免責不許可事由のある破産者について、免責が認められないのはどのような場面でしょうか。近時の裁量免責が認められなかった事例について教えてください。」月刊大阪弁護士会178号52頁(2019)
認知症により事理弁識能力を欠く状態にある内縁の夫の預金を無断で費消し、多額の不当利得返還債務を負担した。
4号及び10号該当事案
- 前回の免責許可決定の確定から約3年8か月後の免責許可申立
- 借入金によってFX取引等で80万円の損失
この事案では、免責不許可の主な理由の中で、これまで2度の破産免責を受けているという事情にも触れられています。
10号該当事案
- 前回の免責許可決定の確定から約3年11か月後の免責許可申立
この事案では、免責不許可の主な理由の中で、これまで2度の破産免責を受けているという事情にも触れられています。
4号及び11号該当事案
- 親族のための家電購入、高価品の贈与
- 破産管財人の指導に応じない
- 債権者集会に出頭しない
4号、9号及び11号該当事案
- 約6か月の間に、約470万円を遊興費として費消
- 管財人を押すなどの暴行
- 管財人に対する虚偽の説明
以上の詳細については、大阪地裁第6民事部「はい6民ですお答えします(Vol.241)免責不許可事由のある破産者について、免責が認められないのはどのような場面でしょうか。近時の裁量免責が認められなかった事例について教えてください。」月刊大阪弁護士会178号50頁ないし52頁(2019)をご参照ください
「月刊大阪弁護士会」165号(2018)掲載分
4号該当事案
- 約6年間で、賭博に5000万円以上を使用、1600万円を超える損失
この事案では、免責不許可の主な理由として、以下のような説明がなされています。
前記賭博行為は、極めて悪質である。前記賭博行為に使用した金額や、債務の返済が滞るようになった時期に照らせば、破産者が債務を負うに至った他の原因があるとしても、前期賭博行為が破産者の支払不能に与えた影響は大きい。
大阪地裁第6民事部「はい6民ですお答えします(Vol.241)免責不許可事由のある破産者について、免責が認められないのはどのような場面でしょうか。近時の裁量免責が認められなかった事例について教えてください。」月刊大阪弁護士会165号67頁(2018)
賭博によって費消された金額の多寡は、重要な考慮要素と考えられますが、それだけでなく賭博が支払不能に与えたという事情も考慮して総合的に判断されています。
4号該当事案
- 約1年5か月の間に、浪費による約1000万円の費消のほか、浪費先店員に580万円を交付
この事案では、免責不許可の主な理由として、金員の使途について当初は虚偽の説明をしていたこと、破産に至った理由の自省が十分でないこと、経済的更生のための方策についても抽象的であることも指摘されています。
4号及び11号該当事案
- 2年弱の間に、浪費及び賭博により8600万円を費消
- 賭博による費消額を過少に説明、その他虚偽の事実を説明
- 所有するモーターボート2台を隠匿
1号、3号、4号及び11号該当事案
- 破産手続開始申立の約3か月前に、自動車を低額で処分
- 支払停止後に、同僚らに、弁済期が不明確な債務の弁済
- 約5年間、賭博により毎月約20万円(総額約1200万円)を費消
- 虚偽の説明、賭博による費消を隠匿、預金口座の存在の不開示
1号、4号及び11号該当事案
- 2000万円以上の財産隠匿
- 支払不能後に第三者の口座に合計1000万円以上を振込
- 破産手続開始前の約1年1か月の間に、浪費により1000万円以上の費消
- 裁判所の許可を得ずに居所を変更
- 財産を隠匿するために虚偽の説明及び費消についての説明の拒否
4号該当事案
- 株式先物取引の運用に失敗し4000万円以上の損失
この事案では、免責不許可の主な理由として、以下のような説明がなされています。
【免責不許可の主な理由】
大阪地裁第6民事部「はい6民ですお答えします(Vol.241)免責不許可事由のある破産者について、免責が認められないのはどのような場面でしょうか。近時の裁量免責が認められなかった事例について教えてください。」月刊大阪弁護士会165号68頁(2018)
破産者は、勤務先である金融商品取引所から同取引所の扱う商品の取引を禁止されていたにもかかわらず、知人に対し、株式先物取引のリスクを説明せずに、高利回り及び元金保証を約束して、運用資金を借入れ、先物取引を行い、4000万円以上の損失を被った。
1号、2号、4号、7号、8号及び11号該当事案
- 支払停止後、子が代表者である会社に自動車を無償譲渡
- 破産手続開始決定前の約2か月間にチケット購入し廉価で換金
- 支払不能後の約1年間に、クレジットカードを利用しての浪費により約2630万円を費消
- クレジットカードの利用継続目的で、当該クレジットカード会社を債権者一覧表に記載しない
- 債権者集会に不出頭
- 管財人に対して説明拒否
- 裁判所の許可を得ずに転居
以上の詳細については、大阪地裁第6民事部「はい6民ですお答えします(Vol.229)免責不許可事例の紹介と検討 免責不許可事由のある破産者につき、どのような場合に免責不許可の決定がされるのでしょうか。免責不許可となった近時の事例を踏まえて教えてください。」月刊大阪弁護士会165号66頁ないし68頁(2018)をご参照ください
「月刊大阪弁護士会」152号(2017)掲載分
1号、3号、4号及び11号該当事案
- 資産合計約770万円を隠匿
- 支払不能後に親族に対して150万円の偏波弁済
- 約400万円の浪費
- 隠匿財産についての虚偽説明
- 居住地の虚偽報告
1号及び11号該当事案
- 破産申立直前に、自己が代表者である会社の預金等を解約し約3700万円を取得したが、使途について説明しない(うち、約70万円については子に交付したが、申立代理人に説明しない)
- 上記約3700万円の使途の説明において、借入金返済等のため費消したと説明したが、裏付資料を提出せず、それ以上の具体的事情の説明もない
4号、5号、9号及び11号該当事案
- 免責決定の5年後、約7か月で70万円を借入
- 同じころ、クレジットカードの利用を開始し、4か月で約70万円の利用
- 受任通知後に、分割払購入類似の行為を行う
- 資産を財産目録に記載しない
- 管財人に財産や浪費に当たる事情について虚偽の説明
- 管財人からの連絡に応じない
- 家計簿を提出しない
- 債権者集会に出頭しない
4号、8号及び11号該当事案
- 支払不能後2週間で、約60万円の不必要な支出
- 約60万円の使途について、管財人に虚偽の説明
- 管財人から求められた資料の提示を拒否
- 債権者集会に出頭しない
4号及び11号該当事案
- 収入に見合わない浪費及び賭博での費消
- 破産手続開始決定後、管財人や申立代理人と連絡を取らない
- 管財人に家計収支表を提出しない
- 債権者集会に出頭しない
4号該当事案
- 夫名義のクレジットカードで、約3年9か月の間に、合計約3000万円の費消
- 自己名義のクレジットカードで、約3年9か月の間に、合計2億5800万円の費消
この事案では、免責不許可の主な理由として、以下のような説明がなされています。
破産者の夫名義のクレジットカードによる浪費額それ自体だけでも極めて多額である。また、原資の大部分は破産者が代表取締役を務める会社の社債名目による借入金であると認められ、そのような債権の発行について告訴に及んだ者が複数いる。さらに、破産者は債権者集会に初回を除いて出頭せず、真摯な反省が見られない。
大阪地裁第6民事部「はい6民ですお答えします(Vol.217)免責不許可事由のある破産者につき、どのような場合に免責が認められないのでしょうか。免責不許可となった近時の事例を踏まえて教えてください。」月刊大阪弁護士会152号57頁(2017)
4号該当事案
- 約15年の間に、自己が代表者である会社(一緒に破産申立)から約2億円を借入れ、約1億円を賭博で費消
この事案では、免責不許可の主な理由として、以下のような説明がなされています。
浪費額(約1億円)は負債総額の約3割を占めており極めて悪質である上、その資金源は会社の資金を流用したものであって、会社の債権者の配当率の低下をももたらし、広範囲に悪影響を生じさせた。破産者が当初から痛烈な反省の情を示し、加えて破産手続きにおいても最大限の説明・協力をしたこと等を踏まえても、裁量免責とすることは相当でない。
大阪地裁第6民事部「はい6民ですお答えします(Vol.217)免責不許可事由のある破産者につき、どのような場合に免責が認められないのでしょうか。免責不許可となった近時の事例を踏まえて教えてください。」月刊大阪弁護士会152号57頁(2017)
免責不許可となった事案の多くは、破産手続において誠実な対応をしなかったことが影響しています。
しかし、この事案は、破産手続きにおいて誠実な対応をしていたにもかかわらず、免責不許可となったものであり、誠実に対応しても免責不許可になる事案として参考になります。
4号該当事案
- 約1か月間で、合計約20万円の高価品等を立替払で購入
- その直後に、弁護士に破産申立の相談及び生活保護受給申請
- その後、約4か月間に、合計約30万円の商品を立替払で購入
この事案では、免責不許可の主な理由として、約11年前に免責許可決定を受けていること、免責観察型管財事件に移行してからも高価品を購入していたという指摘もなされています。
5号、8号及び11号該当事案
- 既存の買掛金等の支払いに充てるため、支払不能後に、新規顧客らに詐術を用いて合計約3200万円を交付させた
- 資産や一部の破産債権者の存在について、管財人に発覚するまで報告しない
- 管財人に虚偽の報告及び関係者に口裏合わせの依頼
8号、9号及び11号該当事案
- 破産開始決定から約4か月後以降に所在不明
- 管財人に連絡しない
- 債権者集会にも出頭しない
8号及び11号該当事案
- 債権者集会に出頭しない
- 裁判所の調査に説明を尽くす意思が欠如
- 管財人とも音信不通
- 管財人の調査に説明を尽くす意思が欠如
11号該当事案
- 破産開始手続申立の約7カ月前に引き出した1400万円の使途を説明しない
この事案では、免責不許可の主な理由として、破産者が代表者である会社の破産事件においても、管財人の調査に十分の説明をしなかったことが挙げられています。
以上の詳細については、大阪地裁第6民事部「はい6民ですお答えします(Vol.217)免責不許可事由のある破産者につき、どのような場合に免責が認められないのでしょうか。免責不許可となった近時の事例を踏まえて教えてください。」月刊大阪弁護士会152号54頁ないし58頁(2017)をご参照ください。
「月刊大阪弁護士会」139号(2016)掲載分
3号、8号及び11号該当事案
- 弁済期が不明確な一部の債務について約830万円の弁済
- この弁済先について、破産申立時点で明らかにせず、管財人にも説明を拒否
3号、4号及び11号該当事案
- 支払不能後に特定の債権者に1200万円を弁済
- 負担する必要のない合計約570万円の飲食費等を負担
- 裁判所の許可なく9回にわたり海外渡航
この事案では、免責不許可の主な理由として、支払不能後に約2500万円を費消したこと、申立時点で1740万円以上の処分済財産の存在を開示していなかったという事情も挙げられています。
11号該当事案
- 約630万円の使途、その他の資産について管財人に十分説明しない
4号該当事案
- 詐欺の分配金約5100万円の大半を浪費
3号及び4号該当事案
- 勤務先の金員の横領による損害賠償金(約7億円)に対し株式(約1億円)を代物弁済
- 横領した9億円を株式信用取引で費消
- 勤務先に対する多額の損害賠償債務の負担
11号該当事案
- 所持を申告していた80万円の現金について、管財人に虚偽の説明を繰り返した
4号該当事案
- 約3年間で浪費により約4000万円を費消
- 経営する会社で自己の報酬も確保しがたい状況下で、約5カ月間で浪費により約440万円を費消
4号該当事案
- 勤務先から合計1億4300万円を横領し、大半を風俗店などのために費消
- 勤務先に対する多額の損害賠償債務の負担
4号及び11号該当事案
- 財産状況悪化中に浪費により約70万円を費消
- 財産の処分相手、債権者一覧表未記載の債権者等について管財人に説明拒否
4号該当事案
- 約3年半の間にクレジットカードで合計約2700万円の高価品等の購入
- 支払不能後約9か月にもクレジットカードで合計約6300万円以上の高価品等の購入
- 配偶者によるクレジットカード利用分もあったが、これを知りながら放置
5号及び11号該当事案
- 破産申立後、開始決定までの間に、虚偽の事実を申告して50万円を借入
- 上記借入の事実を管財人に報告しない
- 借入金の使途について虚偽の報告
以上の詳細については、大阪地裁第6民事部「はい6民ですお答えします(Vol.207)破産者について、免責不許可事由がある場合、どのような場合に免責が認められないのでしょうか。また、近時の事例で、裁量免責が認められなかった事例を踏まえて教えてください。」月刊大阪弁護士会139号74頁ないし76頁(2016)をご参照ください。
まとめ ~免責不許可となる事案の傾向~
以上の通り、実際の事例をみてみると、調査協力義務違反(8号)、管財業務妨害行為(9号)、破産手続・免責手続上の義務違反行為(11号)に該当する事例が免責不許可の判断に大きく影響していることがわかります。
したがって、免責許可決定を得るためには、破産手続きにおいて誠実な対応をすることがとても重要です。